いろは綜合法律事務所

TEL:072-972-1682お電話によるお問い合わせ受付:平日 10:00~18:00

過払い金返還請求コラム集

過払い請求と時効

過払い金が理論上は発生していても、時効にかかっていると過払い金を回収することができません。

そして、その過払い返還請求権の時効期間は、10年です。

そして、いつから、10年かと言うと、その貸金業者と最後に取引を持ったときから計算します(ただし、争いあり)。

したがって、完済した後、サラ金等に過払い請求する場合(完済事案)は、最後に返済した日から10年ということになります。

私が相談を受けた中でも、この完済事案で、時効にかかっていて、過払い請求ができないという事案が何件かありました。
たった数ヶ月、早くアクションを起こすか否かで、数十万円~数百万円の過払い金を回収できるかどうかが違ってきますので、時効にかかってしまっていた場合は、泣くに泣けないです。

もちろん、サラ金側の時効の援用を、権利濫用等の法的構成で認めず、過払い請求を認めた下級審裁判例もないことはないですが、それでもあくまでも救済判決であり、やはり基本的には、過払い請求は無理ということになるのでしょう。

とするならば、現在も、サラ金に借金が残っている場合は、サラ金との契約がまだ続いていることから、過払い金の時効の問題は生じないようにも思えます。

この点、たしかに、一回も完済せず、ずっとサラ金との一つの契約が続いている場合は、時効の心配はないでしょう。

しかし、一度、完済し、また同じ業者から借り入れた場合(途中完済事案)は、サラ金の方で、契約の分断の主張をしてきて、完済した分については、過払い請求について時効を援用される危険があります。
もちろん、借り主側の弁護士の方では、それぞれの契約はまとめて一個であるとの一連の主張をしますが、分断の期間その他各種の事情から、一連の主張が認められない場合もあります。

したがって、完全な完済事案のみならず、途中完済事案でも、前の完済分が10年の時効にかかる前に、過払い請求しなければなりません。

ということで、大切な過払い金返還請求権が消えてしまわないように、早くアクションを起こすことが大切です。

<< 前のページに戻る